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改正入管法2019年4月に施行!外国人雇用において弁護士が担うべき仕事とは?

改正入管法2019年4月に施行!外国人雇用において弁護士が担うべき仕事とは?

 

改正入管法が施行されてから二ヶ月が経過しようとしています。
特定技能に関する合格者も出始め、
新しい雇用体制の運用も開始している企業が出てきています。

 

今回の入管法の改正は、入管業務とは別の観点ともいえる
労働関連の規制やチェックが厳しくなりました。
今までの入管関連業務と今回の法改正における業務上の観点の違いは以下となります。

 

 

上記のように雇用全体のリスクマネジメントをする必要が出ており、
弁護士の方や社労士の方の活躍の場が広がったと考えられます。
船井総研では、今回の法改正に伴い、一般的な顧問業務の視点とは異なり、
外国人の雇用や労務問題に特化した外国人労務顧問サービスの提供を勧めさせて頂いています。

 

 

今回の法改正は、士業の先生方、特に弁護士の方にとっては、
活躍の場が広がる重要な法改正だと考えられます。
国家として外国人政策が成功するかしないかについて、影響を与えることができ、
重要な社会問題に真正面から貢献することができる希少な分野だと考えられます。

 

また、市場の急拡大に専門家が追い付いていないため、
空白マーケットであり、取り組む先生がまだ少ない為、
勉強次第ではトップレベルになれる可能性が高い分やだと言えます。
(逆に言ってしまえば、タイミングを逃してしまうと
 可能性は低くなってしまう可能性が高いです)。

 

既存のノウハウ・実務能力を活かし易く、
弁護士業としての能力を更に伸ばすことができる分野であり、
既存の顧問弁護士の方とは主たる業務範囲が異なるケースが多く、
差別化の観点でも有益な分野だといえます。

 

士業向け国際業務経営研究会7月例会のご案内
~改正入管法施行攻略方法を伝授~

 

今回は法人開拓に成功されていらっしゃる菅原先生にご登壇いただき、実戦事例をご報告いただきます。
人手不足に悩む企業様に対して、外国人採用コンサルティングの提案、外国人採用戦略立案、外国人人事戦略構築といったサービスを行っており、商品設計から法人開拓方法までをお話いただきます。

 

詳細はこちら
https://gyoseisyoshi-samurai271.funaisoken.co.jp/study-group/#_ga=2.228915157.811706059.1562029120-1336246919.1562029120

 

 

【この記事を書いたコンサルタント】
シニア経営コンサルタント 鈴木 圭介(すずき けいすけ)
2007年船井総合研究所 入社。2012年チームリーダー昇格。2016年グループマネージャー昇格。 法律事務所向けコンサルティンググループにおけるグループマネージャー。 全国で120以上の法律事務所が会員として参加されている法律事務所経営研究会主宰。 実務に精通した提案は弁護士会からも評価されており、2015年に開催された第19回弁護士業務改革シンポジウム第三部会においてパネリストを務め、福岡県弁護士会「木曜会」、岡山弁護士会においても講演実績を持つ。マーケティングに関するコンサルティングのみならず、受任率の向上や業務効率の向上、パートナー制度に伴う評価制度の構築に関するコンサルティングも行っている。

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